2015-09-10 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第17号
○政府参考人(遠藤俊英君) 委員御指摘のとおり、金融商品取引法におきましては、金融商品取引契約につき顧客に対し特別の利益を提供する行為でありますとか、有価証券売買取引等につき当該有価証券等について生じた顧客の損失を補填するため財産上の利益を提供する行為が禁止されているところでございます。
○政府参考人(遠藤俊英君) 委員御指摘のとおり、金融商品取引法におきましては、金融商品取引契約につき顧客に対し特別の利益を提供する行為でありますとか、有価証券売買取引等につき当該有価証券等について生じた顧客の損失を補填するため財産上の利益を提供する行為が禁止されているところでございます。
これらが同額となっている理由につきましては、現在のところ、これらの四社の経営状況等に鑑み、当該有価証券を売却する見込みが立っていないからであると聞いているところでございます。 また、もう一つの、その他の処分用資産のお話がございました。 御指摘のその他の処分用資産とは、国鉄の分割民営化の際に承継した処分用土地等の資産でありまして、これまで順次売却を進めてきていると承知しております。
具体的には、まず役員の方でございますが、有価証券報告書等に虚偽記載がある場合、故意または相当な注意を怠ったことにより当該有価証券報告書等を提出した取締役、会計参与、監査役及び執行役等の会社役員は、当該有価証券の取得者に対し損害賠償責任を負うこととされております。
これらの書類が提出されれば、自動的にこれは受理されるものでございまして、その受理をもって当局として当該有価証券報告書等の記載内容が適正であると判断したということではございません。あくまで一般論として再度申し上げれば、法令に照らして問題がある場合には事後的に訂正を求めるなどさせていただくというシステムになっているわけでございます。
さらに、当該有価証券報告書を参照情報といたします発行登録追補書類を十七年十一月に提出をいたしまして、これに基づき五百億円の社債券を募集、取得させたと認められました。 したがいまして、これに基づきまして監視委員会は五億円の課徴金納付命令勧告を行ったものでございます。
こうした観点から、本法案の中で、有価証券報告書の提出者が、財務報告に係る有効な内部統制の構築を前提に、当該有価証券報告書に記載された内容の適正性について自ら確認し、その旨を記載した確認書を有価証券報告書に添付することを求めるとともに、財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者の評価と公認会計士による監査を義務付けることを提案をしております。
○与謝野国務大臣 御指摘の確認書は、有価証券報告書等の記載内容が適正である旨を経営者が確認し、その旨を記載して当該有価証券報告書等とあわせて提出するものでございます。
また、その後に「当該組織再編成対象会社が発行者である株券等に関して開示が行われ、かつ、当該新たに発行され、又は既に発行された有価証券に関して開示が行われていない場合には、当該有価証券の発行又は交付に関し届出を行わなければならないこととする。」という説明があるんですが、ちょっとここのところの説明がわからなくて。
次に、上場会社に対し、有価証券報告書等の記載内容の適正性に関する確認書、具体的には、有価証券報告書等の提出者の代表者がその提出時点において当該有価証券報告書の内容に不実の記載がないと認識している旨を記載した書面の提出を求めることといたします。 さらに、親会社等の会社情報の適時開示ルール等の見直しを行うことといたします。
この旨は証券取引法にも明定されておりまして、二十三条で「内閣総理大臣が当該届出に係る有価証券届出書の記載が真実かつ正確であり若しくはそのうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は当該有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとみなすことができない。」という規定がございます。
○辻政府参考人 現物納付に係る今御指摘の有価証券の評価につきましては、厚生労働大臣が評価基準日を定め、当該有価証券について、その時点での時価による評価額を確認した上で、厚生年金基金から年金資金運用基金またはその運用受託機関へ資産を移換することとしております。
「当該有価証券等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。」、このように自由市場を守るルールというのは非常に厳しいものがあります。 さらに、政府は、口先介入あるいはPKOで株価が十分に上がらないと見ると、通達を出して金融機関の決算の方法についてこれまでの低価法から原価法の採用を認めてしまいました。
本件許諾請求について見ますと、逮捕許諾を求める要求書に記載の被疑事実は、被疑者新井将敬議員は、平成七年十月中旬ごろから同下旬ごろまでの間、数回にわたり、日興証券株式会社の平石専務取締役、濱平取締役に対し、有価証券の売買の取引について、当該有価証券について生じた利益に追加するため、財産上の利益を提供するよう要求し、平成七年十月三十一日から平成八年六月十八日までの間、前後二十五回にわたり、同会社が自己の
今回の新井将敬君に対する逮捕許諾の理由は、日興証券株式会社の新橋支店において、他人名義の取引口座を開設し、平成七年十月中旬ころから同月下旬ころまでの間、数回にわたり、同社関係者に対し、有価証券の売買取引につき、当該有価証券について生じた自己の利益に追加するため、財産上の利益を提供するよう要求し、その要求により、同社関係者をして、同月三十一日から平成八年六月十八日までの間、前後二十五回にわたり、いずれも
その中で、今の簿外債務の発生の過程で証券取引法に違反する行為がなかったのかどうか、また今お話出ておりますが、これらの取引に関連して、その当該有価証券の評価損に関して適正な開示を行っていない、ディスクロージャーを行っていないということになりますれば、有価証券報告書の虚偽記載に当たる可能性もあるということでございまして、その辺の事実関係について現在徹底的に解明を進めているところでございます。
今お尋ねの粉飾決算、有価証券報告書の虚偽記載につきましては先ほど申し上げましたようなことでございまして、当該有価証券の含み損について適正な開示が行われているかどうか、情報開示が行われているかどうかということを厳密に調べる必要があるということでございます。
○説明員(滝本豊水君) いわゆる飛ばしは、今御説明しましたように、顧客企業が保有する有価証券に評価損が生じた場合に、その評価損が表面化するのを避けるために決算期の前に決算期の違う他の顧客企業に対しまして条件つきで転売をして、転々と売買を行っていくということで、証券会社がこれを仲介する際に買い手の顧客に一定期間後に当該有価証券を一定の条件で他の顧客に転売するというような約束を行うことになりまして、こうした
これは、有価証券等の売買等の取引につき、顧客に対して当該有価証券について生じた損失の一部または全部を負担することを約して勧誘する行為、すたわち事前の損失保証を禁止いたしております。
○政府委員(松野允彦君) 株価操作につきましては、証券取引法百二十五条の第二項という条項がございまして、これは、有価証券の売買取引等を誘引する目的を持って、単独または他人と共同して、有価証券売買取引が繁盛であると誤解させ、または当該有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券の売買取引を行うことというふうな規定になっているわけでございます。
○政府委員(永井紀昭君) 今回の百七十三条二項あるいは二百八十条ノ八におきます現物出資の場合における有価証券の相場でございますが、相場といいますのは当該有価証券の定款作成時における相場価格というふうに一般的に解しております。
有価証券取引税法の第十二条、「納税義務者は」「有価証券の譲渡をした日の翌日までに、当該有価証券の譲渡につき課されるべき有価証券取引税を政府に納付しなければならない」と、こう決まっていますね。そうしますと、ワールドサービス、三起、ドゥ・ベスト、ビッグウエイ、エターナルフォーチュンの五社は、この譲渡の日は九月三十日ですから、その翌日までに有価証券取引税を納付しなきゃならぬ。どうなっていますか。
有価証券の発行会社の役員等であってその職務等によって内部情報を知った者が、その公開の前に当該有価証券の取引を行ってはならないこととし、その違反については刑事罰を課すというのが法律の建前ですね。ところが、この発行会社の役員等という、法律はたしか「会社関係者」という表現でしたかね。